「社労士会労働紛争解決センター岩手」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、「あっせん」という手続により、円満解決を図る機関です。
「あっせん」は、経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、話し合いをもって簡易、迅速、低廉に和解を目指すものです。
裁判のようにどちらかが「勝った」、「負けた」ではなく、双方が納得したうえでの解決が図られます。