岩手SR経営労務センターは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務処理を行う「労働保険事務組合」です。
中小企業の皆様へ
事務組合への委託手続きは、岩手SR経営労務センター会員である社会保険労務士を通して行っていただきます。
委託できる事業主の規模は、常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
の事業主です。
委託した場合のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者の方も、労災保険に特別加入することが出来ます。